小規模事業所でも実現可能な
ストレスチェック
2025年の法改正により(2028年までに)50名未満の全ての事業所でストレスチェックが義務化になりました。当サービスは、「何をするべきか分からない」「ストレスチェックをやりたいけれど高額の費用を当てられない」という企業様に向けた安心でお手ごろ価格のサービスとなっています。
こんなお悩みはありませんか?
- 何から始めればいいかわからない
- 社内に産業医や専門家がいない
- コストをかけずに対応したい
- 担当者の負担を増やしたくない
ストレスチェックの流れ
実施に必要な人たち
ストレスチェックの実施には、「実施者(1名)」が必要です。実施者の手配は当機構が行います。
御社でご選任いただくのは、御社にご勤務されている(経営者、人事及び管理職者を除く)一般社員1名だけです。
実施者

産業医または厚労省が指定する研修を受講した歯科医師・保健師・精神保健福祉士・公認心理師など、専門資格を持つ人が担います。
実施事務従事者

経営者・管理職以外の一般社員が担います。当機構では、案内文の配布や受検URLの送付など、御社で必要な事務手続きをサポートします。
実施の流れ
1.
実施者の決定
専門資格を持つ実施者を選定します(当機構が担当)。
2.
実施事務従事者の決定
御社内の一般社員から実施事務従事者を決めます。
管理職・経営者は担当できません。
3.
対象者リストの作成
対象となる従業員数を確認。対象者にはパート・アルバイトも含めたリストを整備します。
派遣社員の受検については派遣元への確認が必要です。
4.
厚労省アプリの設定
厚生労働省が無料提供するストレスチェック実施管理ツール(Windows版)をダウンロードします。
※オプションサービスでアプリ設定を当機構が代行します。
※9名以下の企業はプライバシー保護が難しいため、当機構で代行します(料金は実施費用に含まれています)。
5.
案内文の作成・送付
実施前・実施時の2種類の案内文を社員へ送付します。受検URLも合わせて配布します。
当機構が案内文のひな型を提供します。
6.
結果の回収・高ストレス者の抽出
結果はアプリから自動で返送されます。
実施事務従事者は、高ストレスと判定された従業員を抽出し、次のステップへ進みます
(9名以下の企業の場合は当機構が高ストレス者へご案内を配信します)。
7.
高ストレス者への面談案内
実施事務従事者から高ストレス者へ面談案内を送付します。
面談は地域産業保健センターの無料サービスを利用するか、当機構のカウンセラーがオンラインまたは電話で面談を実施します。
希望者のみが対象で、強制ではありません。
※当機構の面談サービスをご利用いただいた場合は、別途費用がかかります。
8.
労働基準監督署への報告
所定の報告書(A4・1ページ程度)に記入し、管轄の労働基準監督署へ提出して完了です。当社が書き方をサポートします。
50名未満の事業所では報告の義務はありませんが、企業のリスクヘッジや採用時の信用度の向上のため、労基署への報告をお勧めします。
プライバシーマーク取得
ISO27001とあわせた万全の情報管理体制で、従業員の個人情報を守ります。

